照度計の検定
照度計を取引や証明における計量に使用する場合は,検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。 計量法において「取引」とは,有償・無償を問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また,「証明」とは,公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することと規定されています。
たとえば,照明取替え工事を受注した事業者が,契約において工事前及び工事後の明るさ(照度値)を発注人に報告する場合(建築物内の明るさ(照度)や公園・道路の照明器具の明るさ(照度)を測定した場合など)は,検定に合格した照度計を用いる必要があります。
検定を受ける際は,照度計に型式承認番号が付されているか確認してください。型式承認番号が付いていない場合は,事前にお問い合わせください。検定に合格した照度計には検定証印が付され,有効期間満了の年月が表示されます。照度計の検定有効期限は2年です。
なお,検定手数料は,1台23,900円です。
パンフレット
取扱可能な型式番号一覧
現在,取扱可能な照度計の型式番号一覧は次のとおりです。
検定申請書
照度計検定申請書は次のとおりです。
照度計検定申請書の記載例は次のとおりです。
宅配便で申請される場合のお願い
検定実施場所及びお問い合わせ先
本社 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
照度計の検定に係る関係法令(抜粋)
計量法
(使用の制限) 第16条
次の各号の一に該当するもの(括弧内略)は,取引又は証明における法定計量単位による計量(括弧内略)に使用し,又は使用に供するために所持してはならない。
- 計量器でないもの
- 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ. 経済産業大臣,都道府県知事,日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け,これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器


