基準器検査

基準器検査

電力量計や照度計など取引・証明用に使用する計量器(特定計量器)は、基準器を用いて検定を行うことを計量法により義務づけられています。基準器とは、電力量計や照度計など特定計量器の検定を行う際の信頼性を確保・維持するために基準となる計量器をいいます。基準器は、検定を行う機関はもちろんのこと、電力量計や照度計など特定計量器の製造や修理を行う事業者についても、検査設備として備えることが義務づけられています。基準器を使用する事業者は、計量法で定められている周期で定期的に検査を行わなければなりません。当所では、次の基準器について検査を行っています。

基準器の種類と有効期間

当所で検査を行っている基準器の種類と有効期間は次のとおりです。

種類 有効期間 種類 有効期間
一級基準電力量計 1年 基準電圧発生器 1年
二級基準電力量計 1年 基準電圧計 6ケ月
三級基準電力量計 6ケ月 基準電流計 6ケ月
単平面型基準電球 5年 基準抵抗器 1年

お問い合わせ先

種類 お問い合わせ先

一級基準電力量計、単平面型基準電球、

基準電圧発生器、基準抵抗器

本社
基準電圧計、基準電流計 本社関西支社
二級基準電力量計、三級基準電力量計 本社北海道支社東北支社中部支社北陸支社関西支社関西支社京都事業所中国支社四国支社九州支社沖縄支社

基準器検査に係る関係法令(抜粋)

(定義等) 第2条

この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい~(以下略)

2.この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

3.(略)

4.この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令〔計量法施行令第2条〕で定めるものをいう。
(以下略)

(基準器検査) 第102条

検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令〔基準器検査規則第2条〕で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令〔計量法施行令第25条〕で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。

2. 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令〔基準器検査規則第2条、第3条〕で定める。

(基準器検査の合格条件) 第103条

基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

  1. その構造が経済産業省令〔基準器検査規則第9条〕で定める技術上の基準に適合すること。
  2. その器差が経済産業省令〔基準器検査規則第15条〕で定める基準に適合すること。

2.前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令〔基準器検査規則第16条〕で定める方法により定めるものとする。

3.第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令〔基準器検査規則第17条〕で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。

(基準器検査証印) 第104条

基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令〔基準器検査規則第19条,第20条〕で定めるところにより、基準器検査証印を付する。

2.基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令〔基準器検査規則第21条〕で定める期間とする。

3.基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。〔基準器検査規則第22条〕

(基準器検査成績書) 第105条

計量器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第2項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。

2.経済産業省令〔基準器検査規則第25条〕で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。

3. 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。〔基準器検査規則第27条第2項〕

4.基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。

(特定計量器) 第2条

法第2条〔定義等〕第4項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
(略)

  1. 積算熱量計のうち、口径が40ミリメートル以下のもの
  2. 最大需要電力計
  3. 電力量計
  4. 無効電力量計
  5. 照度計
    (以下略)
(基準器検査を行う者) 第25条

法第102条〔基準器検査〕第1項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

  1. (略)
  2. 電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)
  3. 照度計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第23条〔業務の範囲〕第2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)
  4. (略)
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