kentei

すべての努力は “信頼” のためにある

私たちが産業・文化・社会を発展させていくためには、適正な計量は欠かせません。正しく量を計るためには、計測技術はもちろんのこと、適正な計量を確保するための制度が必要となります。

1993年(平成5年)11月に施行された計量法(平成4年5月20日法律第51号)は、計量制度の骨格をなすもので、計量単位、計量器の精度、これらを確保するための措置など、適正な計量が行われるよう義務付けています。
この法律は、皆さんの生活で取引や証明に使用されている電気メーター、タクシーメーター、ガスメーター、水道メーターなどの計量器に適用されています。これらの計量器は特定計量器と呼ばれ、その構造及び器差などが計量法に定める基準に適合していなければ使用できません。このため、国・都道府県を始めとする公共機関などにより、特定計量器が基準に適合しているかどうか検定が行われています。

JEMICは、取引・証明に使用される電気メーターの「型式承認」、「検定」、計器用変成器の「検査」などを計量法に基づいて厳正に行っています。


ページトップへ移動