証明用電気計器

子メータに関するチラシ

貸しビル・アパート・寮などで管理人と入居者との間で電気料金の配分に使用しているメーターのことを、子メーター(証明用電気計器)といいます。子メーターは、計量法において、検定に合格し検定証印が付されているか、または、基準適合検査に適合し、基準適合証印が付されていなければ使用することができないと定められています。

貸しビル・アパート・寮などで管理人と入居者との間で電気料金の配分に使用している子メーターは計量法によって有効期間が定められています。クリックすると拡大した画像を御覧いただけます。→

検定証印の有効期間

現在使用されている計器と検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)は、下表のとおりです。

計器の種類 定格電流(A) 検定証印等の有効期間
単独計器(注1) 普通電力量計 20
60
電子式 10年
機械式  7年
30
120
10年
200 10年
250 10年
変成器付計器(注2) 普通電力量計
精密電力量計
特別精密電力量計
5 電子式 7年
機械式 5年
(注3)
無効電力量計
最大需要電力計

(注1)単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことをいいます。

(注2)変成器付計器とは、変流器又は計器用変圧器・変流器と組み合わせて使用する計器のことです。計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。

(注3)定格電圧が300V以下の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)は、検定証印等の有効期間が7年になります。

なお、平成14年7月3日施行の計量法施行令改正前の変成器付計器((注3)に該当するものを除く。)の検定証印等の有効期間については、電子式、機械式とも5年になります。

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