基準器検査
基準器検査
計量法(抜粋)
(定義等) 第2条
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
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政令〔計量法施行令第25条〕で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
〔計量法施行令第25条〕で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
(現地(出張)校正対応)
(現地(出張)校正対応)
基準器を用いて検定を行うことを計量法により義務づけられています。基準器とは、電力量計や照度計など特定計量器の検定を行う際の信頼性を確保・維持するために基準となる計量器をいいます
基準器を用いて検定を行うことを計量法により義務づけられています。基準器とは、電力量計や照度計など特定計量器の検定を行う際の信頼性を確保・維持するために基準となる計量器をいいます
基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令〔基準器検査規則第19条,第20条〕で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令〔基準器検査規則第19条,第20条〕で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
- (略)
- 電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)
-
照度計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第23条〔業務の範囲〕第2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)
- (略)
- 積算熱量計のうち、口径が40ミリメートル以下のもの
- 最大需要電力計
- 電力量計
- 無効電力量計
- 照度計
(以下略)
| 種類 | 有効期間 | 種類 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 一級基準電力量計 | 1年 | 基準電圧発生器 | 1年 |
| 二級基準電力量計 | 1年 | 基準電圧計 | 6ケ月 |
種類
有効期間
種類
有効期間
一級基準電力量計
1年
基準電圧発生器
1年
二級基準電力量計
1年
基準電圧計
6ケ月
| 品目 | JCSS校正 | 校正範囲 | 校正の不確かさ (信頼の水準約95%) |
案内 |
| 指示計器付温度計 ディジタル温度計 |
恒久的施設 | 0 ℃以上 250 ℃以下 | 0.050 ℃ | |
| 現地校正 | 40 ℃以上 250 ℃以下 | 0.20 ℃ | ||
| 温度計校正装置 | 恒久的施設 | 0 ℃以上 200 ℃以下 | 0.050 ℃ | |
| 200 ℃超 250 ℃以下 | 0.060 ℃ | |||
| 現地校正 | 0 ℃以上 250 ℃以下 | 0.080℃ |
本社 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail: kousei-info@jemic.go.jp
お問い合わせ先
本社 標準部 校正サービスグループ
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当所は,認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い,認定 スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定さ れています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は,アジア太平洋 試験所認定協力機構(APLAC)及び,国際試験所認定協力機構(ILAC)の 相互承認に署名しています。
当所は,国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0039は,当所 本社の認定番号です。

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試験所認定協力機構(APLAC)及び,国際試験所認定協力機構(ILAC)の
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