カスタマー・ハラスメントに対する基本方針
日本電気計器検定所(JEMIC)では、お客様、取引先その他当所の事業に関係する皆様から頂く御意見や御要望に対し、誠実かつ適切に対応するよう努めています。
2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、事業主には、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な措置を講ずることが義務付けられました。
当所は、カスタマー・ハラスメントを容認せず、組織として毅然と対応するとともに、当所の業務に携わる職員等の安全と健康を保護します。
1 カスタマー・ハラスメントの定義
当所では、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他当所の事業に関係する方(以下「顧客等」といいます。)の言動であって、職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員等の就業環境が害されることをカスタマー・ハラスメントとしています。
なお、お問い合わせ、御意見、御要望、苦情等のすべてがカスタマー・ハラスメントに該当するものではありません。社会通念上許容される範囲での御意見や御要望等には、これまでどおり誠実に対応します。
2 カスタマー・ハラスメントに該当する行為の例
カスタマー・ハラスメントに該当する行為として、例えば、次のようなものがあります。
・暴行、傷害、脅迫、侮辱、暴言、土下座の強要等
・大声を上げるなどの威圧的な言動
・不当な金品や、契約内容を著しく超えるサービス等の要求
・同じ質問や要求を繰り返すなどの継続的・執拗な言動
・長時間の居座りや電話等による拘束的な言動
・職員等のプライバシーに関わる要求や無断撮影、SNS等への悪評の投稿又はその旨をほのめかす行為
これらは一例であり、要求の態様、要求の内容、時間、回数、頻度等を踏まえ、職員等の就業環境を害する行為に該当するかを総合的に判断します。
3 カスタマー・ハラスメントへの対応
当所では、まず顧客等からのお問合せ等には誠意をもって対応し、状況を正確に把握した上で、事実関係を確認します。
カスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合は、行為の中止を求めるほか、上司への引継ぎや複数人での対応など、組織として対応します。
また、行為の内容や状況に応じて、対応の終了、警告、退去の要請、出入禁止その他必要な措置を講ずる場合があります。暴力、脅迫その他緊急性又は悪質性の高い行為については、必要に応じて警察その他の関係機関と連携して対応します。
4 皆様へのお願い
当所では、今後も皆様から頂く御意見や御要望を真摯に受け止め、より良いサービスの提供に努めます。
また、当所の職員等に対しても、取引先その他関係する皆様への言動に十分注意するよう、ハラスメント防止に関する周知・啓発に努めます。
職員等が安心して業務に従事し、皆様と相互に尊重し合える関係を築くため、御理解と御協力をお願いします。
5 当所職員等の言動に関する相談窓口
万一、当所の職員等によるハラスメントに該当すると思われる言動がございましたら、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。事実関係を確認し、適切に対応します。
御相談又は事実関係の確認への御協力を理由として、契約の解除その他不利益な取扱いを行うことはありません。また、御相談については、関係者のプライバシーに配慮して対応します。
カスタマー・ハラスメント相談窓口
〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号
日本電気計器検定所 総務部総務グループ
E-mail:harassment-helpdesk@jemic.go.jp
※相談内容の秘密は厳守します。相談したことを理由として不利益な取扱いを
受けることはありません。

