「基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分」に関する公示について

日本電気計器検定所公示第29-1号

指定製造事業者の指定等に関する省令第8条第3項及び同第9条の2第2項の規定に基づき日本電気計器検定所が個々に定める基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分を定めた件

平成30年3月30日
日本電気計器検定所 理事長

指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年11月9日通商産業省令第77号)第8条第3項及び同第9条の2第2項の規定に基づき日本電気計器検定所が個々に定める基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分を次のとおり定めたので公示する。

指定製造事業者の指定等に関する省令第8条第3項及び同第9条の2第2項の規定に基づき日本電気計器検定所が個々に定める基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分

「基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分」に関する公示

基準適合証印を付す特定計量器の部分については、指定製造事業者の指定等に関する省令第8条第2項及び第9条の2第1項によるものとする。 この公示は、平成30年3月30日より施行する。

なお、平成13年4月1日日本電気計器検定所公示第13-1号(指定製造事業者の指定等に関する省令第8条第4項の規定に基づき日本電気計器検定所が個々に定める基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分を定めた件)は、平成30年3月29日限り廃止したので公示する。

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