計量法関係手数料令に係る区分適用届出書の届出について

平成24年7月1日に施行されました計量法関係手数料令を一部改正する政令において「当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有する」計器に適用する手数料区分(別表第2第8号ハ)が定められました。
この手数料区分は、検定に利用できるように通信に係る仕様等の情報を開示(「計量法関係手数料令に係る区分適用届出書(以下、区分適用届出書という。)の提出)して頂くことにより、適用することとさせていただいております。
つきましては、型式の承認(新規承認、軽微変更承認等)された後に、当該計器がこの手数料区分の適用をうけるには区分適用届出書の弊所(検定管理部、検定部又は各支社・事業所)への届出が必要になりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

計量法関係手数料令に係る区分適用届出書(様式)

 

 

お問い合わせ先

日本電気計器検定所 検定管理部 検定管理グループ

TEL:03-3451-1471

E-mail:kenteikanri@jemic.go.jp

 

 

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